インフルエンザに罹ったら1週間出勤停止に

現在日本では、中国武漢で発生した新型コロナウイルスの話題で大騒ぎです。2月12日まで日本で確認されたウイルス感染者は28人と発表されています。これには横浜港沖に停泊している大型クルーズ船の乗客の感染者174人(2月12日時点)は含まれていません。クルーズ船の停泊地は国内ですが、日本としては、国内の感染者数を多くしたくないようです。既に海外では新型ウイルスの持ち込みを恐れ、日本人の入国を制限した国(ミクロネシア連邦、ツバル)があることからの措置のようです。

この新型ウイルスによって中国では、2月11日時点で感染者約42,000人以上、死者1011人と報道されています。実際の感染者数はこの数倍あると考えられます。 当初新型であるという恐怖感から死亡率が高いように思われていましたが、そうでもないようです。日本国内では死者の話はありませんし、重症化したという話も聞きません(12日クルーズ船で4人が重症との報道がありました)。毎年冬にはインフルエンザが流行しますが、老人施設などで体力の弱った老人が集団感染し、ノロウイルスなどの流行が重なり多数亡くなっており、インフルエンザの方がもっと深刻な感じがします。

今回の新型コロナウイルスの場合、2週間の隔離が厳格に実施されたことがウイルスの感染の防止に役立ったと考えられます。そう考えると、毎年流行するインフルエンザの場合も症状が現れてから1週間は自宅隔離とすべきではないでしょうか。症状が出ているのに出勤すれば、電車やバス、職場で感染者を出すのは必至です。これにより患者の数が増え、経済的損失が大きくなります。発症者を少なくとも1週間出勤停止、自宅待機にすれば、インフルエンザ患者数を少なく出来ます。現在これが法定されていないため、多くの会社員が休むわけには行かず出社しています、

今回の事件を教訓として、インフルエンザになったら発症後1週間の出勤停止を法律で義務付けるべきだと思います。その場合、休暇は保健衛生上の義務に基づく公的なものですが、基本的には有給休暇(有給休暇の消化)とします。もちろん病院の診断書が必要です。この方が経済的損失は少なくて済むと思われます。