夫婦別姓問題、有権者の意思を反映しない国会議員が問題
事実婚の夫婦が別姓での婚姻届が受理されなかったことから、夫婦同姓を定めた民法750条の規定と、婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条1号の規定は、憲法24条に違反するとして訴えた事件で最高裁は、類似の事件で「合憲」とした2015年の最高裁大法廷判決を変更する必要性はないとして、訴えを退けました。
日本国憲法第24条は、
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
と規定していますので、夫婦別姓を希望する人にとっては、夫婦同姓を定めた民法750条と戸籍法74条1号は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚」しておらず、違憲無効であると言う主張になります。
これについては2015年の最高裁大法廷判決で、憲法第24条は、婚姻及び家族に関する法制度の構築を国会の立法裁量に委ねており、当該制度が憲法第24条に適合するかは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものであるかどうかで判断するとし、国会の裁量権を超えていないから、合憲としました。今回の判決のポイントは、その後の社会状況の変化によりこの判決を覆す必要性が生じているかどうかということになります。
最高裁の多数意見は、
女性の就業率の上昇や管理職に占める女性割合の増加など社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の割合が増えるなど、国民の意識の変化があったことは認めるが、国会の立法に影響を及ぼす程度には達しておらず、判決を変更することはできないとして2015年判決の立場を維持しました。
これについては4人の裁判官の反対意見があります。主旨は次の通りです。
1.現行の夫婦同姓制度は、同姓を強いることで当事者の婚姻をするについての意思決定を抑圧し,婚姻をするについての自由かつ平等な意思決定を侵害するから,公共の福祉の観点から合理性があると言うことはできない。
2.例外を許さない夫婦同姓は、婚姻の自由との関係で、多様化する現実社会から離れ、合理性があるとは言えない。
3.選択的夫婦別姓制度が考えられる中で、人生で慣れ親しんだ姓に強い愛着を抱く人は多く、そうした人たちにとって、婚姻のためでも姓の変更を強制されるのは福利の減少であり、社会生活を営む上で福利の減少であるから、選択的別姓制度を採用していない民法は違憲である。
しかし、この問題についての判断は、3人の裁判官が補足意見で述べていることが最も妥当であると考えられます。3人は「夫婦の姓についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題は、夫婦同姓を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効かどうかという憲法適合性の審査の問題とは次元が異なる。この種の制度のあり方は、国会で議論し、判断すべき事柄だ。」だと述べています。
これに関して熊本日日新聞が6月24日に行ったアンケート調査では、夫婦別姓に賛成が48%、どちらかと言えば賛成が28%、反対が14%、どちらかと言えば反対が10%となっており、社会的には結論が出ているようです。ただし男性議員が多い国会ではこのアンケート結果と逆の状況になるということです。
これはNHKのスクランブル化についても言えます。アンケート調査では8割の人が賛成しているにも関わらず、放送法の改正の動きは全くありません。それどころか受信契約をしない人からは割増金を取るなど現在の受信料制度を強化しようとしています。
これらの現象は有権者と国会議員の間に乖離が生じていることを示しており、有権者は次の総選挙で現在の国会議員の総取り換えを行う必要があります。先ずは自民党に投票しないこと、また現職議員に投票しないことが必要です。
それと同時にこのような憲法問題は、改正された国民投票法に基づき国民に判断を委ねるべきです。国民の意思に反する憲法はどしどし改正すべきです。そうでないと日本の憲法はお題目にも劣る存在となります。