裁量権の乱用で検事総長を懲戒処分にすべき

2019年7月の参議院選広島選挙区での買収事件で、河井克行元衆議院議員と妻の案里元参議院議員から現金を受け取ったとされる地方議員ら100人について、7月6日東京地検特捜部は全員を不起訴処分とする決定をしました。

本件では2019年3月から8月にかけて、地方議員や首長ら44人、後援会関係者50人、選挙スタッフ6人が案里候補の票をとりまとめる趣旨で河井元議員や案里候補から現金を受け取っています。最高額は政治家元公設秘書の300万円、次いで元広島県議会議長の200万円で、1人当たり10万~20万円が多く、最も少ない人で5万円だったということです。

買収事件でのこれまでの求刑基準は、貰った金額が1万円未満の場合は起訴猶予(不起訴)、1万円~20万円は略式起訴(裁判なしで罰金刑)、20万円を超える場合は起訴(裁判で刑が確定)となっているようなので、これに照らすと起訴が数名で、その他は略式起訴となります。略式起訴でも公職者は失職します

これを全員不起訴にした理由について報道では、被買収者は現金を求めておらず、克行元議員が断る相手に無理やり渡したケースが大半だった、数十万円以上を貰った人もこれを原資に別の人への買収行為は行っていなかった、などと解説していますが、理由になっていません。公職選挙法の買収罪は、被買収者が現金を求めた場合に限っていないし、その資金を他の買収に使ったことも要件ではありません。渡された状況については、減刑の対象にはなるかも知れませんが、不起訴処分の理由になるものではありません。

今回検察が被買収者100人を全員不起訴処分にした理由は明確です。被買収者の殆どが早くからお金を受け取った事実を認め、それも選挙買収の意図だと分かっていたという供述を行い、かつ裁判でも証言したからです。これまで買収事件の場合、被買収者は選挙に関してのお金ではない、そんな意図は知らなかったなどと買収の意図を否定するのが常でしたが、今回は被買収者の殆どがこれを認めています。これには検察側から買収の事実を認めれば起訴しないとの約束または示唆があったためと考えられます。ならば司法取引であり合法ではないかと思うかもしれませんが、司法取引ができる犯罪は組織犯罪などに限定されており、公職選挙法違反事件には使えません。従って、検察の約束は無効かつ違法と言うことになります。

今回の100人全員不起訴の決定は、検察に与えられた起訴・不起訴の裁量権を逸脱、というより裁量権の乱用であり、公務員の不法行為というべきレベルにあります。

公職選挙法では買収事件の場合、買収者と共に被買収者への処罰も定めています。当たり前です。両者がいて初めて成立する犯罪だからです。貰ったお金の額や貰った状況により不起訴処分にするのは検察の裁量行為になるのは理解できます。しかし今回の場合、100万円以上の貰っていても、また首長や地方議会議員が被買収者であっても不起訴にしています。かつそれらの議員の多くは辞職もせず、受け取ったお金は貰い得となっています。これでは今後買収事件が横行します。またこの処分は実質的に公職選挙法を改正(改悪)したことと同じであり、検察による立法行為です。

それ以外に捜査の過程で司法取引の手法を使ったものと思われ、これは違法捜査となります。この事実については、取り調べを受けた人たちから今は明らかになっていませんが、今後検察審査会で起訴相当議決を受け、最終的に起訴されることになった暁には、検察が約束を守らなったとして明らかになると考えられます(検察は最初に不起訴にしたのだから約束は守ったというでしょうが)。

7月15日、「地方議会をただす会」は広島県内の地方議員ら40人を対象に、検察審査会に審査を申し立てたということです。地方議会の議員らに絞った申し立ては悪質性が浮きぼりになり、起訴相当議決は間違いないと思われます。また今後他の団体または個人からこれ以外の被買収者にも審査が申し立てられると思われ、市民感覚に応じた議決が成されると思われます。

この審査の際検察審査会は、被買収者100人全員を不起訴とした検察の決定についても検討して欲しいと思います。今回の処分は明らかに検察の裁量範囲を逸脱しており、裁量権の乱用に当たります。これは公務員の不法行為であり、普通の公務員なら懲戒処分となります。検察審査会には検察官の懲戒権はありませんが、議決の中で裁量権の乱用があったと指摘し、今回の不起訴処分を最終的に承認した検事総長の懲戒処分を任命権者である内閣総理大臣に提言すべきだと思われます。2010年の大阪地検特捜部証拠改竄事件、2018年司法取引による日産ゴーン会長逮捕(民事事件への不法介入)、そして今回と検察の裁量権の乱用が続いており、これに対する牽制機能が必要となっています。