起訴相当議決3回で検事総長を更迭すべき

2019年の参議院広島選挙区買収事件に関して、1月28日東京第6検察審査会は、河井克行元法相から現金を受け取ったとして公職選挙法違反(被買収)の疑いで告発され、検察が不起訴とした地元政治家ら100人のうち、広島県議ら35人を「起訴相当」、その他46人を「不起訴不当」とする議決書を公表しました。

この議決書の中で検察審査会は「公職にある者は公選法を厳格に順守すべきで、不正な利益授受で選挙人の自由な意思表明を歪曲したならば、とりわけ厳しく追及されるべきだ」と指摘し、10万円以上受け取ったり、受領後も議員辞職せず、現金を返還しなかったりした地元政治家ら計35人を「責任の重さや悪質性に鑑み、起訴することが相当」、現金5万円超を受け取るなどした後援会関係者ら46人については「不起訴不当」と議決しています。

そして検察が一律で不起訴とした処分についは、「夫妻のみを処罰して、受領者らを全く処罰しない結論は、重大な違法行為を見失わせるおそれがある。裁判所により適正に処罰される事実を示してこそ、社会正義が実現される」と指摘し、検察の態度を批判しています。

今回の検察審査会の議決書で注目すべき点は、上記文書の最後にある検察の姿勢に対する厳しい批判の文言です。これが言わんとすることは、「本件は検察の公訴権の濫用に当たる」ということです。

検察審査会の起訴相当決議は、2020年12月の黒川弘務元東京高検検事長賭博事件、2021年2月の菅原一秀元衆議院議員公職選挙法事件に続き、これで3回連続となります。いずれも政治がらみですが、今回が一番悪質です。というのは、投票買収容疑の取り調べの中で検察は容疑者に買収目的でお金を受領したことを認めれば起訴しないと言う公職選挙法違反事件では使えない司法取引制度を使った可能性が大きいからです。そうでないと容疑者の多くが買収目的でお金を受領したことも認め、かつ河井克行被告の裁判で証言するなどありえません。そしてその約束の履行として検察は容疑者100人を不起訴としています。これは公職選挙法の買収罪を骨抜きにするものであり、検察による法律の廃止と同じです。これを黙認すれば日本は法治国家ではなく、検治国家になります。

検察審査会による起訴相当議決が3回連続し、かつ内容が専横化していることから、検察に対する監督体制の見直しが必要となっています。1つは起訴する、起訴しないの判断を検察に委ねる起訴便宜主義の見直しですが、これには時間がかかります。そこでそれまでの繋ぎして、検察審査会から3回起訴相当議決を受けた場合、検事総長および所管の検事長を更迭する制度を設ける必要があると思われます。安倍政権末期に問題になったように次期検事総長人事は、これまでの慣習で現検事総長の指名を内閣が承認することとなっており、実質上内閣のコントロールが効かなくなっています。その結果が検察の公訴権の濫用に繋がっています。検察審査会の3回の起訴相当議決を基準にすれば、内閣の恣意的な検察人事への介入を防ぐことができ、かつ検察の公訴権の濫用を防ぐことができます。かって国民の中にあった検察は正義の味方というコンセンサスはもうありません。検察には国民の厳しい監視が必要となっています。