宛名がない郵便が配達されたら郵貯や簡保を解約しよう

日本郵便が受取人の氏名が分からなくても住所が分かっていれば郵便物を届ける特別あて所配達郵便の取り扱いを本格的に開始すると発表しました。これはテレビ受信用アンテナがある、またはテレビを受信していることは分かっているけど、受信者の氏名が分からない場合に、NHK受信契約締結や受信料の徴収を督促するために利用が考えられ、試験的に実施されてきたものを正式に開始するものです。この利用が考えられたのは、菅内閣で武田総務大臣がNHKが受信契約の締結および受信料の徴収に600億円以上掛けていることを知り、「この業務を日本郵政にやらせたらどうか」と言い出したからです。日本郵政としては、受信契約締結および受信料徴収業務はトラブルが多いことが予想されますので、これを避けるため代わりにこういう人に督促状を届ける特別あて所配達郵便を提案したものと思われます。相手が受取人の氏名を知らないと言うことは、友好関係にない、または契約関係がないということであり、住人にとっては望まない郵便物の場合が多くなります。多くが支払いの督促や契約の勧誘になると思われます。言うなれば住民が嫌がるものを届ける嫌がらせビジネスです。試験的に実施したNHKが見たくない人にも電波を送り付け受信料を徴収する嫌がらせビジネスであり、日本郵政はこれを真似たようです。

日本郵政が個人の住所・氏名を利用できるのは、個人の宛名が書かれた郵便物や荷物を届ける場合であり、個人の宛名が書かれていない郵便物を届けるのに利用するのは、個人情報保護法違反と考えられます。もしこれを許せば、個人の住所や氏名を多数保有する携帯電話会社やインターネットプロバイダーなども同じことが出来ることになります。これでは日本中迷惑電話や迷惑メールで溢れ返ってしまいます。

今後宛名が書かれていない郵便物を受け取った場合の対処ですが、「受取拒否・宛名がない郵便物は配達するな」と書いてポストに投函すればよいと考えられます。日本郵便のプレスリリース資料を見ると、「この業務は受取人の氏名が不明であっても、受取人の住所または居所が分かっていれば郵便物を配達してほしいというニーズがあることなどを踏まえ、事前にご利用のお申し出をいただいた上、受取人の住所または居所が記載され、かつ、受取人の氏名が記載されていない郵便物をその住所または居所にお届けする特殊取扱のサービスです。」と書いてあります。これは利用者のニーズのみを言ったものであり、配達される住人のニーズや感情は全く配慮していないことが分かります。受取人が望まない場合にも継続して配達することは難しいので、その郵便物に「受取拒否。宛名がない郵便物は配達するな」と書いて投函すればもう2度と配達しないと思われます。止まらなかったら郵便局に怒鳴り込むことになります。それと1回でも宛名が書いていない郵便物が届いたら、これを理由に郵貯や簡保を解約することです。嫌がらせビジネスには相当のペナルティが必要です。