熊本県は返還させた約7,000万円の助成金を旅行社に返還すべき
4月11日熊本県の旅行助成事業「くまもと再発見の旅」で熊本県庁幹部から不正(報告書では不適切と表現)受給見逃しの指示がったなどとして公益通報された事案について、熊本県が設置した第三者委員会の調査報告書が公表されました。
公益通報されたのは県庁幹部が助成金の不正受給を見逃すよう指示したことですが、第三者委員会はその前提である不正がそもそもなかったと判断しました。その理由は次のようなことです。
1.そもそも助成金を受給できる日帰り旅行の条件が曖昧だった(書面に書かれていないため個人の理解がバラバラ)。認定基準が曖昧であることから、担当課が不正と認定した受給も不正とは言い切れない。
2.不正受給として返還を求められた阪急交通とTKUヒューマン(TKU)および他の参加旅行社(事務局のJTBが一括返還)では、周遊券(わくわく1dayパス・市電1日乗車券)だけを移動手段に使った商品が助成金受領後不正とされたが、周遊券だけを使った商品はダメと言う条件を明記した文書は担当課内には無く、国のGoToトラベルの条件がそうなっているからダメと考えていた。一方では本件事業の条件が県の裁量に委ねられていたことから、GoToトラベルでは認められていないタクシーやレンタカー、市電、路線バスを使うことを認めていた。このように助成を受けられる商品の条件に矛盾があり、周知のしようがなかったことから参加旅行社に周知されなかった(通知書面なし、説明会なし)。
3.TKUで不正の疑いがあるとされた約2,000万円は、タクシーを移動終端(市電の降車駅)から飲食店の移動に使ったから条件違反とされたものだが、移動始端(市電の乗車駅)までの移動にはタクシーが使えて、移動終端からの移動にはタクシーが使えないという理由付けも明確なものはなかった。
4.本件事業に国が助成金を付けたのは、コロナ禍によって旅行業者や旅客運送業社、飲食店、観光施設などにお金が落ちなくなったからであり、助成金制度の趣旨からは助成条件はできるだけ緩やかかつ単純にする必要があったが、担当課は趣旨が異なるGoToトラベルの基準を準用し、本件助成金の趣旨を逸脱していた。
このような担当課の態度に対して参加した旅行社の中では不満や怒りが渦巻いていたことは想像に難くありません。それでも県は旅行社にとって監督機関であることから不満を述べず、不正があったと指摘された金額(阪急交通社約1,500万円、約TKU2,000万円、JTB約3,000万円。JTBは事務局の責任として他の参加13社の分を負担)を返還しています。
本件騒動は大人(旅行社)が子供(県庁担当課)に振り回されている構図であり、返還に至った旅行社は災難以外の何物でもありません。従ってこの報告書に基づき熊本県庁は旅行社に対して次のことをすべきだと思われます。
- 旅行社が返還した約7,000万円に14.6%の遅延損害金を付けて返還する。
- 木村知事が返還した旅行各社の社長宛訪問し謝罪するとともに、本件により不利益な処遇を受けた社員(降格、左遷、減給など)の処遇回復を要請する。
- 旅行各社に不正行為はなかったことの告知文を全国紙に掲載する。
これを行うことが熊本県の信頼回復と向上に繋がります。